旧借地権と今の借地権の違いとは?

天秤

平成4年に廃止された借地法実は現在でもこの旧法が適用される不動産物件は数多くあります。現行の借地借家法と旧法の借地法どのような違いがあるのでしょう。一つひとつ確認しながら説明をします。


旧借地権が変わった時期

旧借地権が変更されたのは平成4年8月1日以降からの借地に適用されています。実は廃止された旧「借地法」も引き続き適用されているのです。実際に現在の不動産・住宅市場で流通している借地権付き物件の多くが旧法適用の物件になるでしょう。

では旧「借地法」と新「借地法」どのような違いがあるのでしょうか。相違点を徹底調査してみました。

旧借地権と新法借地権の違い

先ずは旧借地権と新借地権について説明します。

旧法借地権

旧法では借地人の権利が強く地主泣かせといわれていました。地主の間では「一度貸したら土地が還ってこない借地」といわれています。主な理由は借地権の在存期間が30年・その後更新に20年となり特別な事情がないかぎり地主は契約の更新を拒否することはできません。ようするに建物が貸地にある限り永遠に契約更新が可能なのです。地主が運営方針をかえても解約をできないのです。

新法借地権

平成4年に施行された「借地借家法」で不動産の契約できる借地権です。新法借地権には2つのタイプがあります。

普通借地権

普通借地権は旧法のように法定更新(つまり自動的に更新されること)となっています。基本的に旧法と内容は変わりませんが、その分在存年数が30年、旧法で曖昧だった借地更新の条件も明文化されることとなりました。

定期借地権

新法で新しく施行されることになった「定期借地権」は基本的に契約期間満了後に借地の更新はできません。速やかに地主に返さなければいけないと聞くと不安に感じる人もいるでしょう。一般的な住宅の場合、在存期間年数は50年と定められています。1世代が住む家と考えればいいかもしれません。また定期借地権には在存期間年数の制限があるぶん安く購入できます。住宅費用を抑えたいと思う人は、定期借地権を選ぶと良いかもしれません。

また借地権は、地主の承諾がなければ売却できません。
地主に買取を求めることはできますが、地主は必ずしもそれを受け入れる必要はないため、誰にも売却できなくなる可能性があります。

在存期間の違い

新法での在存期間は建物に関係なく一律30年となります。地主と不動産と借地権を購入しようとしている人の間で話し合い、より長い期間での契約も可能です。

旧法では堅牢な建物とそうでない建物に分類されます。代表的な非堅牢物質は木です。堅牢物質の材料としては石造り・レンガ造り・土造・コンクリート造がそれにあたります。堅牢物件は60年、非堅牢物件は30年、期間の設定なしの3つから選べます。

また建築物が老朽化し、建物としての価値が亡くなった場合新法では在存期間中の焼失でも権利が保障されるのも特徴です。